(何せ此方の緘口令を敷いた捜査令状に対し >>0:206>>0:207>>0:208 役者は鞄ごと戯曲を>>0:203 提出した。>>2:35>>2:36 赴いた者曰く所持は自分1人の問題、 一座に関わり無しと供述。>>2:35 入手経緯たる差出人の存在。>>2:31>>2:32 供述と極秘調査を照合した結果、 役者の供述は真と結論付いた。 件の戯曲は回収され鞄含めた 残り全ては程無くして本人に返還。 差出人の行方を捜索すると同時 供述した役者及び一座への報復措置懸念から 証人保護法に則り、アッサ防衛軍が 本人と一座の元へ保護に向かった。>>0:211)